遺留分を主張できるなら、遺留分相当分については受けとることができます。 |
もともと法定相続人であっても、遺言や生前贈与があると、遺産を受けとることができなくなることがあります。その場合、一定の範囲の法定相続人には、「遺留分」が認められます。遺留分とは、一定範囲の法定相続人に認められる最低限度の遺産相続分のことです。遺言によっても遺留分を侵害できないと定められているので、遺言によって自分の遺留分を侵害されていたら、遺留分を取り戻すことが可能です。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。そして、遺留分の割合は、親のみが相続人になる場合には遺産全体の3分の1、それ以外の場合には、遺産全体の2分の1です。
たとえば、配偶者と子ども2人が遺留分を請求する場合には、遺留分である2分の1を、配偶者と子どもそれぞれの法定相続分で割ることになります。具体的には、配偶者の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は、2分の1×4分の1=8分の1ずつとなります。
そこで、このケースでも、あなたが兄弟姉妹以外の法定相続人であれば、遺贈を受けた人や贈与を受けた人などの遺留分侵害者に対し、遺留分減殺請求権を主張して、遺留分に相当する遺産の返還を求めることができます。