家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てをする必要があります。 遺産分割協議を行う際、相続人の中に未成年者がいると、注意が必要です。未成年者は単独で遺産分割協議を行うことができないので、法定代理人に代理で協議に参加してもらう必要があります。 |
未成年者には、法律行為を単独で行うことができるための「行為能力」が認められないためです。未成年者の法定代理人は、多くのケースで親権者です。
ただ、未成年者が相続人になる場合、法定代理人も同時に相続人になることが多いです。たとえば、夫が交通事故で死亡した場合には、妻と子どもが法定相続人になりますが、子どもの法定代理人は母親である妻です。
このように、子どもと法定代理人が両方とも相続人になる場合には、法定代理人と子どもとの間で利害が対立します。法定代理人の遺産相続分が増えると子どもの相続分が減り、子どもの相続分が増えると法定代理人の相続分が減ってしまうためです。このような状態では、適切に遺産分割がおこなわれないおそれが高いと考えられます。
そこで、未成年者と法定代理人が両方とも相続人になる場合には、未成年者のために、「特別代理人」という第三者的立場の代理人を選任しないといけません。特別代理人は、家庭裁判所に申し立てて、選任してもらいます。特別代理人が選任されたら、その人に遺産分割協議に参加してもらいます。そして、未成年者の代わりに遺産分割協議書に署名押印をしてもらえば、有効に遺産分割協議を行うことができます。