特別受益がある場合には「持ち戻し計算」という計算方法を使います。 |
持ち戻し計算をするときには、特別受益の対象財産をいったん遺産の総額に加算し、それをみなし相続財産とします。そして、そのみなし相続財産を、法定相続人が法定相続分に従って分割します。そして、それぞれの相続人の遺産取得分を決定するとき、特別受益を受けた相続人については、特別受益分を差し引き、具体的相続分を計算します。
わかりやすいように、以下で、具体例を見てみましょう。
子ども3人(長男、次男、長女)が3000万円の遺産を相続するとします。長男は、事業を始めるときに、父親から1200万円の資金援助を受けていました。このとき、長男には1200万円の特別受益があるので、まずはこの1200万円を遺産の3000万円に足します。すると、みなし相続財産は、4200万円となります(3000万円+1200万円)。
これを、兄弟3人で3分の1ずつにするので、それぞれの遺産相続分は1400万円ずつとなります。
長男は、すでに1200万円の生前贈与を受けているので、その特別受益分1200万円を差引きます。長男が受けとる遺産は、1400万円-1200万円=200万円です。次男と長女はそれぞれ1400万円ずつ受けとることができます。
このように持ち戻し計算をすることにより、長男が受けた生前贈与を適切に評価できて、公平に遺産分割をすることができます。