相続財産とは、人が亡くなったときに相続人に受け継がれる財産のことです。
これには、プラスの相続財産とマイナスの相続財産があります。
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プラスの相続財産は、現金や預貯金、不動産や株式、投資信託、ゴルフ会員権、出資権など、プラスの価値があるものです。
被相続人がこのようなプラスの相続財産を残した場合には、誰がどの財産を相続するかを決めなければならず、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。
マイナスの相続財産は、被相続人の負債のことです。
たとえば、被相続人がサラ金やカードローンで借金をしていた場合や、家賃を滞納して未払いになっていた場合、事業のために借入をしていた場合などには、それらは相続人に相続されます。
上記のほかに、各種の権利義務も相続の対象になります。
たとえば、被相続人が賃貸アパートを借りて居住していたときには、賃借人としての地位が相続人に相続されます。
そのため、被相続人の死亡後も、賃貸借契約を解約しない限り、相続人らが賃料を支払わなければなりません。
また、被相続人が交通事故に遭い、加害者に対して損害賠償請求ができる状態で死亡した場合には、相続人は損害賠償請求権を相続します。
そのため、相続人は、加害者と示談交渉を進めたり訴訟をするなどして、賠償金の支払い請求を行っていくことになります。
このように、相続が発生したとき、単純にプラスの相続財産だけを分けたら終わり、ということにはならないので、注意しましょう。