養子の子どもは、代襲相続できる場合とできない場合があります。
相続が起こったとき、被相続人に養子がいる場合があります。 |
法定相続分も、実子と同じです。
ただ、養子が被相続人である養父や養母よりも先に死亡していたときには、代襲相続が問題となります。
代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっていたときに、相続人の子どもが相続人の代わりに相続をすることです。
子どもが親より先に死亡していたときには、子どもの子どもである孫が代襲相続人となり、代襲相続します。
養子の場合には、養子縁組をした時期によって、代襲相続が起こるかどうかが変わります。
養子と養親の親子関係は、養子縁組をしたときから発生すると考えられています。
そこで、縁組後に生まれた子どもについては、当然に養親と親族関係となります。
この場合、養親が祖父母、生まれた子どもは孫です。
これに対し、縁組前に生まれていた子どもについては、当然には養親と親族関係になりません。
そこで、このような「養子の連れ子」は代襲相続人になりません。
以上のように、養子に子どもがいる場合、養子縁組の時期と子どもが生まれた時期が重要となります。
間違えると、遺産分割協議を適切に進められなくなるので、注意しましょう。