遺留分を放棄してもらうことは可能ですが、そのためには本人の意思にもとづく必要があります。また、被相続人の生前に遺留分放棄をするのか死後に遺留分放棄をするのかによって、方法が異なります。 |
遺留分を放棄してもらうことは可能ですが、そのためには本人の意思にもとづく必要があります。また、被相続人の生前に遺留分放棄をするのか死後に遺留分放棄をするのかによって、方法が異なります。
生前に遺留分放棄をする場合には、遺留分を有している相続人自身が家庭裁判所に遺留分放棄の許可の申し立てをする必要があります。そして、家庭裁判所に遺留分放棄を認めてもらわなければなりません。生前に遺留分放棄をするときには、被相続人からの働きかけがあることが多いので、相続人の自由な意思を尊重するために要件を厳格にする必要があるため、家庭裁判所での手続きを必要としています。家庭裁判所は、遺留分の放棄を許可するかどうか判断する際、被相続人から不当な働きかけを受けていないかや、遺留分放棄の必要性があるかどうかなどを考慮して決定します。
これに対し、死後に遺留分放棄をする場合には、家庭裁判所の許可は不要です。遺留分侵害の事実を知ってから1年間遺留運減殺請求をしなければ、自動的に遺留分減殺請求はできなくなります。
そこで、このケースで相続人に遺留分を放棄してもらうためには、生前の遺留分放棄の許可の申し立てをするよう相続人を説得しなければなりません。本人にその気がなければ、強要することはできません。死後に必ず遺留分をしないように約束させることもできないので、本人とよく話し合う必要があるでしょう。