相続放棄をするためには、「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。この期限を過ぎると、これらの手続きが認められず、借金などを相続せざるを得なくなるので、注意が必要です。この期間のことを、熟慮期間と言います。 |
熟慮期間の解釈については、以下のように考えられています。
まず、被相続人の死亡の事実を知らないと相続放棄ができませんから、被相続人の死亡を知ることは必要です。自分が高順位の相続人である場合、先順位の相続人の死亡や相続放棄の事実を知ったことが必要です。
また、被相続人が死亡しても、全く遺産がないと信じていたならば、相続放棄をする動機がありません。そこで、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月が経過していても、被相続人にまったく遺産がないと信じていて、信じていたことに正当な理由がある場合には、熟慮期間は経過しないと考えられています。
このとき、正当理由が必要ですから、単に「借金があることを知らなかった」というだけでは足りません。被相続人宅に借入先から督促書などが届いていた場合には、当然借金に気づくべきであったということになります。不注意で見落としていると、3ヶ月が経過して相続放棄ができなくなるおそれがあるので、注意しましょう。