遺産分割協議とは、法定相続人が相続財産の分け方を話し合って決める手続きのことです。 |
人が亡くなって相続が開始すると、遺産相続方法を決めなければなりません。遺言があったら遺言内容が優先されますが、遺言がない場合には、法定相続人が遺産を取得します。このとき、法律では法定相続分(割合)しか決められていないので、具体的に誰がどの遺産を受け継ぐのかは、話合いで決めないといけません。
遺産分割協議を行うときには、相続人全員が参加する必要があります。法定相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になります。そこで、事前にきっちり相続人調査をしておく必要があります。
遺産分割協議を進めるときには、必ずしも全員が同じ場所に集まる必要はありません。遠方に居住する相続人がいる場合には、電話やメールなどを使って話し合いを進めることも可能です。
また、相続人同士の意見が対立する場合や、遺産分割手続きに対応するのが面倒な場合には、弁護士に代理を依頼することも可能です。
全員が合意することができたら、合意内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書は、不動産の名義書換や預貯金の解約払い戻しなどの各種の相続手続きに必要になる非常に重要な書類です。
作成方法がわからない場合には、弁護士に作成を依頼することもできます。