遺言内容を確実に実現するためには、遺言執行者を指定しておくと効果的です。遺言執行者とは、遺言内容を実行する職務を行う人です。 |
遺言をすると、自分の希望通りに遺産を分配したり、遺産を寄付したり、子どもの認知なども行ったりすることができるので非常に役立ちます。しかし、遺言をしても、その内容が確実に実現されるとは限りません。たとえば、相続人間で遺言書の効力について争いが発生して、スムーズに相続手続きが進まないこともありますし、相続人が面倒だと感じて不動産の相続登記をせずに放置することもあります。
そこで、遺言書の内容を確実に実行してくれる遺言執行者を選任しておく意味があります。遺言執行者を選任していると、たとえば預貯金の払い戻しや相続登記などの相続に必要な作業はすべてしてくれますし、遺産の相続人への分配や寄付行為も行ってもらうことができます。また、子どもの認知や相続人の廃除、その取消などを遺言で行うときには、必ず遺言執行者を定めておく必要があります。こうした手続きは、相続人にはできず、遺言執行者にしかできないからです。
遺言執行者は、未成年者や意思無能力者、破産者でなければ誰でもなることができます。相続人の中から選ぶことも多いです。ただ、相続人から選ぶと、他の相続人との関係が悪化して相続トラブルになるおそれがあります。そうしたことを防ぐためには、弁護士などの中立の第三者を選んでおくことが効果的です。