遺言執行者を選任するためには、いくつかの方法があります。 |
まずは、遺言者が選任する方法です。この場合、遺言によって指名しておく方法と、遺言執行者を指名すべき人を指名しておく方法があります。確実に遺言執行者になってほしい人が決まっている場合には、はっきりその人を遺言執行者として指名しておくと良いでしょう。この場合、本人に承諾をとっておくべきです。もし、本人に黙って遺言執行者に指定しておくと、死亡後、指名された人が遺言執行者に就任することを拒絶する可能性があるためです。
自分でははっきり決めておらず、自分の死後にケースに応じて適任な人を選んでほしい場合には、遺言執行者を定めるべき第三者を指定しておくと良いでしょう。
遺言者自身が遺言執行者を定めていなかった場合には、死後に相続人その他の利害関係人が遺言執行者を選任することができます。この場合には、家庭裁判所に対し、遺言執行者選任の申し立てを行います。必要書類を添えて申立書を提出すると、家庭裁判所で審理が行われて遺言執行者が選任されます。
遺言執行者の職務執行方法に問題がある場合には、解任することも可能です。そのためには、家庭裁判所に対し、遺言執行者解任の申し立てを行います。ただ、どのようなケースでも解任が認められるわけではありません。解任が認められるためには、遺言執行者の職務執行に怠慢があり、解任についての正当事由があることが必要です。