秘密証書遺言とは、内容を秘密にしながら公証人によって存在を確認してもらうことができる遺言書です。 |
遺言をするとき、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言を利用することが多いです。中でも公正証書遺言を利用すると、公証人に確実に遺言書を作成してもらうことができますが、公証人や証人に遺言書の内容を見られてしまうので、秘密にしたいときには向いていません。かといって、自筆証書遺言を利用すると、死後に相続人が「偽物ではないか?」と疑う可能性があります。
そこで、秘密証書遺言を作成するメリットが生まれます。秘密証書遺言なら、誰にも内容を知られないまま、公証人に、その存在を証明してもらうことができるからです。ただ、秘密証書遺言をしても、公証人に内容を見てもらえることがないので、内容の正確性は担保されません。完全に、死後の相続トラブルを防止出来るわけではないので、注意が必要です。
秘密証書遺言を作成するときには、まずは自分で遺言書を作成します。このとき、パソコンで作成することもできます。ただ、自筆で書いておくと、後に秘密証書遺言として無効になったときにも自筆証書遺言としての効力を認めてもらえます。そのことを考えると、自筆で書いておく方が良いでしょう。遺言書ができたら、封入して押印をして、公証役場に持参します。そして、証人2名の前で公証人に日付と遺言書である旨の記載をしてもらい、遺言者と証人2名が封筒に署名押印したら、秘密証書遺言が完成します。できあがった遺言書は、持ち帰って自分で保管しておく必要があります。