公正証書遺言とは、公務員である公証人に、公正証書の形で作成してもらう遺言書です。自筆証書遺言よりも信用性が高く、無効になりにくいメリットがあります。弁護士に遺言書の作成を依頼したら、普通は公正証書遺言によって遺言書を作成することとなります。 |
公正証書遺言を作成するときには、まずはどのような内容の遺言を作成するのか、自分で決めないといけません。公証役場では、遺言の内容についての相談には乗ってくれないためです。自分で内容を決められない場合には、弁護士に相談すると良いでしょう。
遺言内容を決めたら、公証役場に遺言書の作成を申し込みます。すると、公正証書遺言を作成する日にちが決まりますが、それまでに、必要書類を集めておく必要があります。実印と印鑑登録証明書、遺言者と相続人との関係を示す戸籍謄本、遺贈をする場合には受遺者の住民票などの本人確認書類が必要です。
また、証人を2名用意する必要があります。自分で用意できない場合には、公証役場で紹介してもらうことができます。
当日、公証役場に行くと、公証人が遺言書を作成してくれています。これを読み聞かせてもらい、証人2名の面前で署名押印をして、証人にも署名押印をしてもらったら、公正証書遺言ができあがります。遺言書の原本は公証役場で保管されることとなり、遺言者本人には写しである正本や謄本が交付されます。