問題があります。以下で、その理由をご説明します。 |
遺産分割協議により、自分が不動産を相続することに決まったら、遺産分割協議書を使って法務局で自分の単独名義に変更してもらうことができます。このように、相続によって不動産の名義を変更することを、不動産の相続登記(所有権移転登記)と言います。相続登記には期限はありません。相続後、1年後でも10年後でも手続きができますし、特に法務局などから督促が来ることもありません。そこで、いつまでも登記をせずに放置してしまうことがあります。
しかし、相続登記をしないで放っておくと、その不動産は、被相続人名義になっているので、外から見ると、誰が真の所有者なのかがわかりません。すると、無権利者が「私が所有者です」などと言って、不動産を勝手に売却してしまうおそれがあります。
また、他の相続人が勝手に共有登記をしてしまうおそれもあります。遺産分割協議書がなくても、不動産を法定相続人全員の共有名義の登記をすることは可能だからです。その上で、他の共有者(相続人)が、自分の持分に相当する部分を勝手に売却してしまうこともあります。もし、こうして現れた譲受人が先に所有権移転登記をしてしまったら、もともとの権利者である相続人であっても、権利を主張できなくなってしまうおそれがあります。
このように、相続した不動産の相続登記をせずに放置していると、いろいろな問題があるので、不動産を相続したら早めに登記をすべきです。