代償分割とは、ある遺産を相続する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払うことによる遺産分割の方法です。 |
たとえば、遺産の中に3000万円の不動産があるときに、子ども2人が相続人になっているとします。このとき、兄が不動産を取得する代わりに、妹に不動産の半額である1500万円を支払う場合などが、代償分割の例です。代償分割は、不動産などの「分けられない(分けにくい)」財産を分割するときによく利用されます。
代償分割のメリットは、公平に遺産分割ができることです。現物分割にすると、価値の高い遺産をもらった相続人とそうでない相続人との間で不公平になります。これに対し、代償分割にすると、価値の高い遺産をもらった相続人は、そうでない相続人に代償金を支払うので公平です。遺産の中に不動産が1つしかないという事例でも、相続人全員が納得できる方法で遺産分割をしやすいです。
しかし、代償分割をするときには、遺産の評価方法で争いになることがあります。代償金を支払う側は、なるべく評価額を低くしたいと考えますし、代償金をもらう側は、なるべく評価額を高くしたいと考えるので、お互いに評価資料を出し合ってトラブルになることがあります。
また、代償分割をするためには、遺産を取得する人に資力があることが必要です。いかに不動産を相続したいとしても、代償金を支払うだけの資力がなかったら、代償分割による遺産分割はできないのです。これらは代償分割のデメリットと言えるでしょう。