相続人に認知症の人がいるときには、認知症の程度によって対応方法が異なります。 |
認知症であっても、その程度が軽く、自分で必要な判断ができる場合には、そのままその人に遺産分割協議に参加してもらうことも可能です。これに対し、認知症の程度が重く、判断能力が低下している場合には、その人にそのまま遺産分割協議に参加してもらうことができません。有効に遺産分割協議を行うためには意思能力が必要ですが、重度の認知症の方の場合、意思能力を欠いている可能性があるためです。意思能力の無い人を無理矢理参加させて成立させた遺産分割協議は無効ですし、意思能力を欠いた認知症の相続人を外して遺産分割協議を成立させても、やはり無効です。
重度の認知症の相続人がいる場合には、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。成年後見人とは、判断能力が低下した人のために、代わりに財産管理や身上監護、法律行為等を行う人のことです。
成年後見人を選任してもらうためには、家庭裁判所に「成年後見開始の申立」をして、審理を受けて適切な人を選任してもらう必要があります。後見人候補がいる場合には、申立時に候補者を立てることも可能です。(ただし、本人と利害対立しない人である必要があります)
後見人が選任されたら、認知症の相続人の代わりに、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、有効に遺産分割協議を行うことができます。