法定相続人とは、民法によって相続人になると定められている人のことです。
法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められる遺産の相続分(相続割合)のことです。
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まず、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
それ以外の法定相続人には順位があります。
第1順位の法定相続人は、子どもです。
子どもと配偶者が法定相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1の法定相続分となります。子どもが複数いる場合には、子どもの人数で子どもの取得分である2分の1を頭割り計算します。
第2順位の法定相続人は、親です。
被相続人に子どもがいない場合には、親が相続人となります。
配偶者と親が法定相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1の法定相続分となります。
両親とも存命のケースでの法定相続分は、配偶者が3分の2、親がそれぞれ6分の1ずつとなります。
第3順位の法定相続人は兄弟姉妹です。
被相続人に子どもがおらず、親も先に死亡している場合には、兄弟姉妹が遺産を相続します。
配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合、法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
兄弟が複数いる場合には、兄弟の人数で兄弟の取得分である4分の1を頭割り計算します。