相続欠格とは、特定の事情があると、当然に相続人としての資格を失うことです。相続人に重大な問題がある場合には、推定相続人であっても相続を認めるべきではないことがあるので、相続欠格の制度がもうけられています。相続欠格者となるのは、相続人に次のような事情があったときです。 |
故意に被相続人や先順位、同順位の相続人を死亡させたり死亡させようとしたりして、刑に処せられた場合
被相続人が殺されたことを知っているのに告訴、告発しなかった場合。ただし、是非の弁識能力やないときや、殺害者が自分の配偶者や直系血族であったときには、欠格事由にはなりません。
詐欺や強迫により、被相続人の遺言やその撤回、取消し、変更を妨げた場合
詐欺や強迫により、被相続人に遺言をさせたり撤回させたり取り消させり、変更させた場合
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
相続人にこのような欠格事由がある場合、当然に相続資格を失うので、特に何らかの手続きをする必要はありません。ただし、相続欠格者の場合でも代襲相続は起こります。欠格事由は、本人の固有のものであり、その子どもである代襲相続人には無関係だからです。そこで、欠格者が被相続人よりも先に死亡していた場合には、欠格者の子どもが代襲相続人として相続をすることができます。