遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の存在や状態を確認してもらう手続きです。 |
遺言書は、発見者や他の利害関係人などによって変造されたり隠匿されたりするおそれがあります。そこで検認により、家庭裁判所で存在と状態を確認してもらい、その後の変造や隠匿を防ぐことを目的としています。
検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。公正証書遺言の場合には、変造や隠匿のおそれがないので検認は不要です。被相続人の死亡後、これらの検認が必要な遺言書を発見したら、勝手に開封してはいけません。開封する前に、必ず家庭裁判所で検認を受ける必要がります。検認前に遺言書を開封すると、5万円以下の過料の制裁を科されるおそれもあります。また、封入されていない遺言書であっても、検認の手続きは必要です。
検認を行うときには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所において、検認の申し立てをする必要があります。すると、家庭裁判所から連絡が入り、検認を行う期日が指定されます。指定された日に裁判所に行くと、出頭した相続人の面前で遺言書を開封してその状態を確認します。手続きが終わると、裁判所から検認済証明書つきの遺言書を渡してもらうことができます。検認済証明書がついていると、遺言書を使って不動産の登記その他の遺産相続の手続きを進めることができます。