不動産を共有状態にしたままにすると、問題が生じるときもあります。以下で、その理由をご説明します。 |
不動産を相続するとき、話合いをしてもお互いに意見が合わず、相続方法を決定できないことがあります。そもそも遺産分割協議をするのが面倒だということもあるでしょう。このような場合、不動産を「とりあえず共有状態」にしておくことができます。法務局においても、遺産分割協議が成立していない状態で、法定相続人全員の共有登記をすることは可能です。この場合、法定相続分に応じた持分割合で登記されます。
しかし、共有の不動産は、共有者が単独では自由に処分することができません。長期の賃貸借契約をすることもできませんし、売却や抵当権の設定もできません。これらの処分行為をするためには他の共有者全員の同意がいるので、不動産を活用したいときには、他の共有者全員の承諾を取りにいかないといけないのです。このような手続きが面倒でうまくいかないことが多いため、不動産を共有にすると、活用されずに放置されてしまうことも多いです。
また、次の相続が起こると、権利関係が非常に複雑になります。今の共有者が死亡してその相続人である妻や子どもなどに相続されると、もともと複数いた共有者がさらに増えて、持分も細分化されてしまうためです。そうなると、ますます不動産を活用することが難しくなりますし、そもそも誰が共有持分権者になっているのかもわからなくなってしまうこともよくあります。
そこで、不動産を相続したら、共有にはせず、早めに遺産分割協議をして分けてしまうことをお勧めします。