相続放棄をするときには、家庭裁判所において「相続放棄の申述」という手続きを行う必要があります。 |
相続放棄の申述をするためには、「相続放棄の申述書」という書類を作成しなければなりません。これについては、家庭裁判所のホームページでダウンロードできるので、利用すると良いでしょう。そして、必要書類を揃えて、家庭裁判所に提出します。必要書類は、被相続人の住民票除票や相続人の戸籍謄本、被相続人が死亡したことがわかる除籍謄本などです。申述先の家庭裁判所は、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所です。申述時に、800円分の収入印紙が必要になります。
申述の手続きをすると、家庭裁判所から「相続放棄照会書、回答書」が送られてきます。これらは、相続放棄をした事情を確認して、裁判所が相続放棄を認めるかどうかの判断の資料にする書類です。「生前に被相続人と交流があったか」や「相続開始を知ったはいつか」などの質問事項が書かれているので、順番に答えていきましょう。
相続放棄には期限があるので、回答内容によっては、期限を過ぎていると判断されて、相続放棄を認めてもらえなくなるおそれもあるので注意が必要です。
回答書を返送すると、家庭裁判所で審理が行われて、問題がなければ相続放棄の申述が受理されます。すると、「相続放棄の受理通知書」が送られてくるので、大切に保管しておきましょう。