甥や姪の子どもは、代襲相続しません。
本来の相続人よりも先に推定相続人が死亡しているときには、相続人の子どもが相続をします。 |
代襲相続が認められるのは、相続人が子どもの場合と兄弟姉妹の場合です。
そこで、兄弟姉妹が推定相続人になっているときに、その兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていたら、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が相続人となって、遺産を相続します。
ただ、相続人だけではなく、代襲相続人も、被相続人より先に死亡していることがあります。
たとえば、子どもも孫も父親より先に死亡しているケースです。
この場合は、孫に子どもがいたら、(被相続人から見るとひ孫)ひ孫が代襲相続によって相続人になります。
このことを、再代襲相続と言います。
被相続人の直系の卑属(家計を下にたどっていく場合の親族)の場合、再代襲相続が際限なく認められます。
これに対し、兄弟姉妹の系統である傍系の場合、再代襲相続はありません。
兄弟姉妹の子どもである甥姪の一代限りで代襲相続は終わります。
そこで、兄弟姉妹も甥姪も、被相続人より先に死亡していたら、甥姪の子どもには相続権は認められないのです。
これは、兄弟姉妹の血族は、直系血族よりも被相続人との関係が薄いことなどが理由となっています。