代襲相続とは、相続人が被相続人よりも先に亡くなっている場合、相続人の子どもが、代わりに相続人になることです。
わかりやすいように、例を挙げて説明をします。 |
その場合、本来なら第2順位である被相続人の両親に相続権が移るとも考えられます。
しかしこのとき、死亡していた子どもに子ども(被相続人から見ると孫)がいる場合には、孫が子どもの代わりに相続人になります。
これが代襲相続です。
代襲相続をされる子どものことを被代襲相続人、代襲相続をする孫のことを、代襲相続人と言います。
死亡した子どもに子どもが2人以上いたら、全員が代襲相続人になります。
代襲相続人の法定相続分は、被代襲相続人のものと同じになります。
子どもの法定相続分が2分の1であったなら、孫の代襲相続分も2分の1です。代襲相続人が複数いる場合には、その割合を代襲相続人の人数で頭割り計算します。
たとえば、子どもの法定相続分が2分の1で、代襲相続人になる孫が3人いる場合には、1人1人の孫の法定相続分は、2分の1×3分の1=6分の1ずつになります。