認知した子どもがいる場合、その子どもにも現在の妻の子どもと同じ割合の相続権が認められます。
相続が起こったとき、子どもは第1順位の法定相続人となります。
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ところがこのとき、被相続人である父親が婚外子を認知していることがあります。
婚外子とは、婚姻していない夫婦の間に生まれた子どものことです。
たとえば父親が愛人に産ませた子どもなどが婚外子です。
婚外子については、当然に父子関係が認められるものではありません。法律的に父子であることをはっきりさせるためには、認知をしなければならないのです。
認知をしたら、法律上も父子であることがはっきりするので、認知された子どもには遺産相続権も認められます。
婚外子の遺産相続割合について、昔の民法では、嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子ども)の半分にすると定められていました。
しかし、平成25年9月4日、最高裁が、このような区別した取扱いは憲法違反であると判断したため、その後民法が改正されました。
現在は、嫡出子と非嫡出子(婚外子)の遺産相続割合における区別はなくなっています。
従って、このケースでも、認知された子どもと現在の妻の子どもの相続割合は同じになります。