相続財産にならないものには、以下のようなものがあります。
まずは、祭祀財産です。 |
権利義務の中でも、被相続人に一身専属的なものは相続の対象になりません。
たとえば、代理権や使用貸借契約における借主の立場、雇用関係における被用者の立場などは、相続人に承継されません。
このことは、父親が死亡したときに、息子が父親の会社に働きに行くことがないことからもわかります。
扶養請求権や扶養義務も相続の対象になりません。
たとえば、父親が前妻の子どもに養育費を支払っていたとしても、相続人が代わりに養育費を支払う義務はありません。子どもが認知を受けた父親から養育費をもらっていたとしても、子どもの死亡後、相続人が代わりに養育費を請求することはできません。
生命保険の受取金も、基本的には相続財産になりません。
ただし、生命保険が他の相続財産と比べて非常に高額であり、それを相続財産に含めないことによって他の相続人と著しく不公平になってしまう場合には、生命保険の受取金を特別受益とすることがあります。