労働問題(使用者側)Q&A

退職勧奨と解雇の違いは何ですか?


退職勧奨は労働者の自主的な退職を促すことであり、解雇は企業側が一方的に労働契約を解消することです。解雇トラブルを避けるためには退職勧奨による退職を目指すべきです。
101EA0A1556.jpgのサムネール画像


・退職勧奨と解雇は労働契約を終了させる方法

企業と労働者との間には、労働契約が成立してします。この労働契約を解消するための手段として、退職勧奨と解雇の2種類があります。以下では、その2つの違いをご説明します。

・退職勧奨とは

退職勧奨とは、企業が従業員に自主的な退職を促すことです。退職を強要するのではなく、あくまで従業員が希望して退職します。

退職勧奨によって従業員が退職する場合には、両者の合意によって労働契約を解消することとなります。そこで、従業員が後から「退職が無効である」と言い出しにくいです。

・解雇とは

解雇とは、企業が従業員に対し、一方的に労働契約を解除することです。企業による一方的な行為なので、従業員が納得しない可能性も高いです。また、解雇には厳しい要件が必要なので、後に従業員の方から「解雇は無効」と主張される可能性が高くなります。

・退職勧奨と解雇の違い

退職勧奨は企業と従業員の合意であるのに対し、解雇は企業の一方的な行為と言うところに根本的な違いがあります。

また退職勧奨によって従業員が辞めるときには、理由は特に問題になりませんが、解雇するときには厳しい要件が必要です。

そこで、よほど問題のある従業員でもない限り、解雇よりも退職勧奨によって自主的に辞めてもらった方がトラブルになりにくく、安全です。

辞めさせたい従業員がいてお困りの場合には、安全に退職にまで持ち込むため、一度弁護士までご相談下さい。

Contents menu

Access Map 対応エリア 福井県全域対応

対応地域 -福井県-

嶺北

福井市 大野市 勝山市 鯖江市 あわら市|越前市| 坂井市 永平寺町 池田町 南越前町 越前町|

嶺南

敦賀市| 小浜市 |美浜町|高浜町|おおい町|若狭町|


Positive Off_ENG.JPG

初めての方でも安心してご相談いただける
地元福井市の法律事務所です。
Copyright (C) 2013 弁護士法人ふくい総合法律事務所
(旧:小前田法律事務所) All Rights Reserved.