される可能性があります。現在の法律では残業代の請求権には2年の時効があるので、辞めてからも2年間は残業代を請求される可能性があるということです。 |
・未払い残業代を請求されるケース
従業員が残業をしても企業が残業代を支払っていなければ、残業代が未払いになってしまいます。
未払い残業代はどのようなケースで発生し、請求されるのか、みてみましょう。
「残業」というとき、一般的には時間外労働手当を意味するケースが多いです。
労働基準法は、1日8時間、1週間40時間の基本となる労働時間を定め、それを超えて働いた場合には時間外労働となって割増し賃金を支払わなければならないとしています。
ところが、さまざまな事情で企業が時間外労働手当を支払っていない場合、残業代が未払いとなり、後ほど従業員からまとめて未払い残業代の請求をされてしまいます。
・残業代請求権の時効
残業代請求は、在職中にしかされないと考えている経営者もおられるのですが、そのようなことはありません。
残業代は未払賃金の一種ですが、現行の法律では、賃金請求権は請求可能な状態になってから2年間で時効消滅するとされています。
そこで労働者は、残業代が発生した後の給与支払い日から2年が経過するまで、雇用主に対して残業代を請求できます。退職後も残業代請求は制限されないので、在職中に残業代を支払っていなかったら、辞めた従業員から突然残業代請求をされる可能性も充分にあります。また退職後は年14.6%の高額な遅延損害金が付されます(退職までの遅延損害金の割合は年6%です)。
残業代の支払いや管理を適切にできていない場合、まとめて支払いを請求されて経営を圧迫されるおそれもあります。不安がある場合、お早めに弁護士までご相談下さい。