まずは指導や教育を行い、態度が改善しなければ配置転換や異動なども検討すべきです。それでも改善できず解雇もやむを得ないなら、退職勧奨を行いましょう。従業員が退職勧奨を受け入れないときには解雇予告をした上で解雇通知を送って解雇します。 |
・まずは教育指導をする
従業員を解雇しようとするとき、いきなり解雇することはできません。まずは会社に残れるように教育指導を行って解雇を回避する努力をすべきです。
また、対象の労働者を配置転換させたり異動したり、業務内容を変えたりして雇用を継続ための工夫も必要です。
・退職勧奨をする
他の手段ではどうしても改善せず、解雇がやむを得ない場合にも、いきなり解雇するのではなく「退職勧奨」を行いましょう。退職勧奨とは、労働者の自主的な退職を促すことです。自主的に退職してくれたら、後で「解雇無効」と言われることがなく、トラブルを避けやすいからです。
退職勧奨をするときには、それが強制にならないように注意が必要です。また、従業員が退職に同意したら、必ず「退職に関する合意書」などの書面を作成しましょう。
・解雇できるケース
• 何度言っても遅刻欠勤を繰り返し、改善するように言ってもまったく聞き入れず、仕事内容を変えるなどしても効果がない従業員
• 勤務態度が悪く、注意しても反省をせず、上司に暴言を吐くなど周囲とトラブルを起こし続ける従業員
・解雇予告をする
従業員が退職を受け入れない場合には、解雇予告をして解雇に向けて進める必要があります。解雇予告は、解雇の30日以上前に行う必要がありますが、30日に満たない場合には解雇予告手当を支払います。
・解雇通知を送る
解雇予告または解雇予告手当の手続きをとったら、予定していた時期に対象者に対して解雇通知を送り、解雇手続きを終了します。
従業員を辞めさせたいとき、なるべく解雇ではなく他の手段で解決した方がトラブルになりにくいです。お困りの際には弁護士までご相談下さい。