経歴詐称していたから当然解雇できるわけではありません。解雇が認められるには、事前に真実が判明していれば採用しなかったか、同一条件では契約しなかったという程度の重大な経歴詐称である必要があります。 |
・経歴詐称=解雇にはならない
採用した労働者が、実は経歴詐称していたと判明するケースがあります。
このような場合、企業側は解雇したいと考えることが多いのですが、必ずしも解雇が認められるわけではありません。
企業側と労働者側には高度な信頼関係ができており、解雇が認められるためには経歴詐称がその信頼関係を壊す程度の重大なものであることが必要だからです。また、企業側も、雇い入れるときに必要かつ合理的な範囲で労働者に申告を求めることができますし、労働者側もそれに対して誠実に応えるべき義務を負います。
このようなことから、経歴詐称が些細なケースや、雇い入れ時に企業側がきちんと確認していなかった場合などには解雇が認められません。
経歴詐称で解雇が認められるのは、詐称の事実が採用の前提となっており、その事情がはじめからわかっていれば採用しなかった場合や採用したとしても労働条件が異なっていたような場合です。
・経歴詐称で解雇が認められるケース
経歴詐称で解雇が認められる具体例を示します。
たとえば、「大卒以上」として求人している企業において、本当は高卒や中卒なのに「大卒」と詐称して入社した場合や、企業が「工業高校卒限定」として求人を行って採用したところ、実際には工業高校を出ていなかった場合、過去の職歴や業務経験を重視して採用したのに実はその職歴が虚偽であった場合などに解雇が認められる可能性が高いです。
経歴詐称があると、入社後に大きなトラブルになるケースも多いです。お困り際には、一度弁護士までご相談下さい。