労働問題(使用者側)Q&A

未払い残業代の遅延損害金と付加金について教えて下さい


遅延損害金とは、残業代が未払いになっている期間に対応した損害金です。付加金とは、裁判で未払い残業代を請求されたときに裁判所の裁量によって課されるペナルティで、金額は未払い残業代に相当する金額と同等です。裁判で未払い残業代を請求されると、付加金によって本来の2倍の金額となり、遅延損害金も足されるので相当大きな金額になってしまう可能性があります。確認し、発生しているならば計算が合っているかどうかチェックしましょう。返還の必要がある場合には労働者側と交渉をして、可能な範囲で折り合って支払います。

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・遅延損害金とは

遅延損害金とは、金銭債務を期限内に支払わなかったことによって発生する損害賠償金です。利息と同じように年率で日割り計算となり遅延日数に応じて加算されるので、遅延日数が長くなればなるほど高額になります。

残業代の遅延損害金は、本来残業代を支払うべきであった給料支払い日から計算をします。

年率は、従業員が退職するまでの間は6%ですが、退職日後は14.6%に上がります。

・付加金とは

付加金は、未払い残業代が裁判によって請求されたときに、雇用者側にペナルティとして課される金員です。

裁判所によって、未払い残業代の金額と同等の金額の付加金が加算されます。そこで、裁判で未払い残業代の請求をされると、本来の2倍の残業代を支払わなければならない可能性が出てきます。

以上のように、未払い残業代があると、高額な遅延損害金や付加金が加算されるので、企業にとっては大きな損失となる可能性があります。なるべく支払いを抑えるためには、まずは正しく残業代を計算し、なるべく有利な条件で早期に労働者側と和解することが重要です。

従業員から残業代請求されてお困りの場合、お早めに弁護士までご相談下さい。

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