退職金規程の作成は義務ではありませんが、作成すると、従業員の福利厚生となって士気が高まる、企業への忠誠心が高くなって離職を防ぎやすくなる、優秀な人材を集めやすくなるなどのメリットがあります。 |
・退職金規程の策定は義務ではない
企業を経営していくとき、従業員向けに退職金規程を策定しようかどうか迷ってしまうことがあります。
今や当たり前のように捉えられていることもありますが、退職金規程の策定は雇用者にとって、義務ではありません。実際に未上場の中小企業などの場合には退職金規程のない企業や事業所も多いです。
退職金規程を作らないからといって労基署から指導勧告を受けることもありませんし、その他のペナルティや罰則もありません。
・退職金規程を作るメリット
義務ではありませんが、退職金規程をおくと、以下のようなメリットがあります。
・士気が高まる
退職金規程があると、従業員の老後への心配などがなくなり、企業に対する忠誠心も高まるので士気が上がって生産性が高まります。
・離職を防ぎやすくなるる
退職金規程があると、長く働いた方が得になるので離職を防ぎやすくなります。
・優秀な人材を集めやすくなる
退職金規程がある会社は、ない会社よりも魅力的ですから、新卒でも中途採用でも、優秀な人材を集めやすくなります。
ただしいったん退職金規程を作ったら退職金の支給が企業側の義務となり「経営状態が悪くなったから支払わない」というわけにはいきません。確実に支給できる内容に整える必要があります。
退職金規程を策定しようかどうか迷われている場合やどのような内容にすれば良いかわからない場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。