まずは事実確認を行い、被害者の保護や加害者への適切な措置を進めます。被害者のプライバシーが害されないように注意する必要もあります。 |
・事実確認
被害者からセクハラやパワハラの相談を受けたときには、まずは実際にそのような事実があるのか確認する必要があります。
すぐに被害者や加害者、同僚(目撃者)などの関係者に事情聴取を行い、資料を収集して実情を把握しましょう。
・被害者への配慮と加害者への措置
実際に被害が発生しているならば、被害者への配慮が必要です。
きちんと対応しなければ、企業が安全配慮義務違反に問われる可能性もあります。
たとえばセクハラの場合には、被害者と加害者が接触することがないように、加害者を自宅待機させるなどの対応が必要です。
また、加害者に対しては異動や降格などの処分を検討すべきですし、悪質な場合には解雇を検討すべきケースもあります。
・再発防止措置
セクハラやパワハラが発生してしまったら、再発防止のための措置をとるべきです。
たとえば従業員に対する教育指導を徹底することや、気軽にセクハラ・パワハラ問題を相談できる部署を設置するなど、予防に努めましょう。
・被害者のプライバシー保護について
パワハラもそうですが、特にセクハラの場合、被害者にとっては極めて秘匿性の高い事項となります。
調査を進める際には相談者本人や同僚などの関係者のプライバシーが侵害されない方法をとるべきですし、加害者にも強く口止めしておく必要があるでしょう。
社内でセクハラやパワハラ問題が起こったら、適切に対応しないと企業に責任が及ぶ可能性もあります。お悩みの際には弁護士までご相談下さい。