整理解雇(いわゆるリストラ)をするためには、以下の4要件が必要です。 ・ 人員削減の必要性 以下で、それぞれについてご説明します。 |
・人員削減の必要性
まずは、実際に人員削減が必要であることが要求されます。単に抽象的に「経営が悪化した」というだけではなく、経営指標や数値を示して、具体的にどのくらい経営状態が悪くなっているのか、人員削減によって得られる効果などを客観的に説明できる必要があります。
・解雇回避努力
人員削減をする前に、できるだけ解雇を回避するための努力をする必要があります。
たとえば希望退職の募集や配置転換や出向などによって対応できるなら、そちらを優先すべきです。
・人員選定の合理性
リストラの対象とする労働者の選定には、合理性が要求されます。
具体的には、これまでの勤務実績、勤務地や所属している部署、担当業務の内容や成績、年齢や家族構成などを考慮しつつ、合理的で明確な基準によって公正に人選をする必要があります。
・手続の相当性
整理解雇手続きを進めるときには、労働組合や労働者に対し、整理解雇の必要性や実施時期、方法などについて説明を尽くし、誠意をもって協議しなければなりません。
抜き打ち的な解雇は認められないので、注意しましょう。
以上が整理解雇の4要件ですが、必ずしもすべての要件を完璧に満たさなくても解雇が認められているケースもあります。経営不振やリストラ問題でお悩みの場合、一度弁護士までご相談下さい。