この場合、合同労組からの団体交渉申し入れであると考えられます。合同労組とは、業種や地域ごとで労働者が集まっている、会社をまたがった労働組合です。合同労組からの団体交渉申し入れにも応じる義務があります。 |
・合同労組について
突然、自社の労働組合とは異なる労働組合から団体交渉を申し入れられることがあります。
このとき団体交渉の申し入れをしているのは「合同労組(ユニオン)」という種類の労働組合です。
合同労組とは、1つの会社に属さずに、業種や地域、産業別などで労働者が集まり、その範囲の労働者が誰でも参加できるタイプの労働組合です。つまり、1つの会社が抱える労働組合ではなく、多くの会社を横断する労働組合と考えるとわかりやすいです。
対象となる労働者なら誰でも入ることができ、加入している労働者が不当解雇されたり残業代を未払いにされたりすると、その雇用者である企業に対して団体交渉を申し入れてきます。
・団体交渉の応諾義務について
合同労組であっても労働組合であることには変わりないので、企業には団体交渉への応諾義務があります。
実際には突然団体交渉を申し入れられて企業側が対応に迷っている間に、労働組合側のペースで団体交渉が進められると、いつのまにか労働協約を締結させられて企業側が著しく不利な結果になってしまうことが多いので、注意が必要です。
合同労組から団体交渉を申し入れられたら、早めに労働問題(企業側)に精通した弁護士に対応を依頼すべきです。当事務所でも企業側の労働問題に積極的に取り組んでいるので、団体交渉の申し入れを受けたらお早めにご相談下さい。