いいえ、そういうわけではありません。解雇するためには、基本的に解雇理由の合理性と解雇の相当性が必要になるからです。また、解雇の種類ごとの要件もあります。 |
・解雇予告、解雇予告手当の意味
労働基準法20条は、雇用者が労働者を解雇するときに「解雇予告」をしなければならないと定めています。
解雇予告が必要となるのは、会社の給料が労働者の生活の基盤となっていることに鑑みて、労働者に転職活動などの準備の期間を与えるためです。
ただ、どうしても30日前に解雇予告する暇がない場合もあります。そのようなときには、30日に足りない日数分の平均賃金を支払うことで、解雇予告に代えることができます。この金銭支払いのことを「解雇予告手当」と言います。
経営者の中には「解雇予告」または「解雇予告手当」さえ手続きしていれば解雇できるものと捉えている方がおられますが、これは間違いです。解雇予告や解雇予告手当は、法律上要求される最低限必要な手続きであり、実際に解雇するにはもっと厳しいさまざまな実質的要件が必要だからです。
・解雇に必要な事由とは
普通解雇するときには、解雇の客観的合理的な理由と、社会通念上相当な方法で行われることが必要です。
整理解雇するときには、人員整理の必要性や解雇回避努力、人選の妥当性、手続きの相当性が必要とされます。
懲戒解雇するときにも、きちんと就業規則に懲戒規定を設けて懲戒権の濫用にならないように行使すべきなどの規制があります。
このような要件を満たさないで解雇すると、従業員から解雇無効の裁判を起こされて敗訴してしまう可能性が高まります。
安全な方法で従業員を解雇したい場合には、一度弁護士までご相談下さい。