返ってきた過払い金には税金はかかりません。 ただし、過払い利息の支払いを受けた場合、その金額が20万円を超える場合には、所得税が課税されます。 所得税とは、所得(もうけ)があったときに課税される税金のことです。 日本では、所得の金額が高ければ高いほど高額な所得税が課税されるという、累進課税制度が採用されています。 |
もし過払い金に所得税がかかるとしたら、100万円を超える高額な過払い金が返ってきたようなケースでは、かなりの税金がかかってしまうことにもなり得るので、大変な問題です。
そこで、過払い金が所得とみなされて所得税が課税されるのかが問題になります。
これについて、返還を受けた過払い金そのものについては、所得にはならず、所得税の課税はありません。
過払い金は、本来支払う必要のない払い過ぎた利息のことです。
本来支払う必要がなかったものを、当然の権利として取り戻しただけなので、ここには「利益」が発生していません。
利益がないのですから、所得は発生しておらず、所得税は課税されないのです。
ただし、過払い利息については扱いが異なります。
過払い金請求をする場合、特に訴訟を起こすケースでは、年5%の過払い利息をつけて請求することが多いです。
この場合相手から支払いを受けられる過払い利息については、利益とみなされるので所得となり、所得税が課税されます。
サラリーマンの場合、年間20万円までの所得については雑所得となり、特に申告の必要はありません。
過払い利息だけで20万円を超えることはかなり稀なので、過払い金請求をする場合に税金の心配をする必要はほとんどないと言えるでしょう。