過払い金請求ができるのは、平成20年頃以前の消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングの取引です。
今借金があったとしても、平成20年頃以前に借金をしていなければ、過払い金請求はできません。
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過払い金は、過去に利息制限法を超過した利率で取引をしていたときに発生する払いすぎた利息のことです。
よって、過払い金が発生するためには、利息制限法を超過した利率で取引をしていた必要があります。
もともと消費者金融やクレジットカード会社は、利息制限法を超過していて出資法未満である「グレーゾーン金利」での貸付をしていましたが、平成18年1月13日、最高裁判所において、このようなグレーゾーン金利における利息支払いは無効という判断を下しました。
これを受けて、利息制限法と出資法、貸金業法などの関連法令の改正手続きがすすめられ、平成22年6月に改正法令が施行されています。
多くの消費者金融やクレジットカード会社は、法令改正を見越して平成20年頃にはグレーゾーン金利での貸付を順次やめていきました。
ですので、平成20年頃以前に消費者金融からの借入れやクレジットカードのキャッシングを利用していた場合には過払い金請求ができる可能性がありますが、それ以後の取引の場合には過払い金請求ができない可能性が高いです。