過払い金返還請求は、借金完済後10年以内に請求する必要があります。
完済後10年が経過してしまったら、過払い金返還請求はできなくなってしまうので、注意が必要です。 |
そうすると、いつから10年をカウントするのかが問題になります。
このように、時効の期間をいつからカウントするかという当初の時点のことを、時効の起算点と言います。
過払い金返還請求権の時効の起算点については、過去に業者側と消費者側が激しく裁判で争っていました。業者側は、過払い金の時効は、個別の過払い金が発生したらその都度10年のカウントを開始すべきだと主張しましたが(個別説)、消費者側は、過払い金の時効は、借金を完済した時点から全体として進行すると主張しました(取引終了時説)。
最高裁判所は消費者側の主張を認め、過払い金の消滅時効は、借金完済時からまとめて進行すると判断したのです。
そのため、現在では過払い金の消滅時効は借金完済時から10年の計算になる考え方で固まっています。しかし、取引の分断がある場合には、さらに問題になります。
取引の分断とは、いったん借金を完済後、しばらくして再度借金をしているケースです。
取引の分断がある場合、1つ目の取引と2つ目の取引を分けて考えるので、1つ目の取引で発生していた過払い金が時効にかかって請求出来なくなる可能性があります。
このように、過払い金返還請求権には10年の時効があるので、借金を完済している方は、早めに手続きをしましょう。