リオオリンピックでの日本選手団の大活躍、素晴らしかったですね。
普段あまりテレビはあまり見ないのですが、オリンピック期間中はテレビっ子になっていました。
次のオリンピックが東京で行われると思うと、今からワクワクします。
さて、このHPを見ていている方でも、「弁護士に相談しようかどうか迷っている」、「こんなことを弁護士に相談してもよいのか」など、法律事務所に問い合わせをすることをためらわれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士に相談しようと迷っているようなお困りごとがあるのでしたら、すぐに相談をすることをおすすめします。
なぜかというと、我々が相談を受けるケースで、相談するタイミングが遅く、もう少し早ければ弁護士による有効な解決策を提示できたのに、それが出来ないというケースが多々あるからです。
例えば、人身傷害の交通事故で、保険会社から賠償について示談書が提示されたのに、そのタイミングでは弁護士に相談せず、示談をしてしまった後に、弁護士のところに相談に来られるというケースがあります。
人身事故において、保険会社から提示される金額は、弁護士に依頼すれば、増額するケースがほとんどです。
ただし、いったん示談が成立してしまうと、それを後から覆すことは出来ません。
このケースでは、本来もらえるはずであった適正な賠償金をもらえないのです。
また、他のケースでは、サラ金から借金をして、途中で支払わないまま10年以上がたっていたところ、借金が債権譲渡され、譲渡を受けた会社から、利息や遅延損害金を含めた借金の支払を請求されたりするケースがあります。
そういったケースでは、サラ金からの借金は時効が5年ですから、消滅時効を援用して、借金の返済をしなくてもよくするということが可能となります。
この場合、弁護士に内容証明等の書面を作成してもらい、譲渡を受けた会社に書面を送付すれば、借金の返済はしなくてもよくなります。
ただし、よくあるケースとして、私のところに相談に来る時点で、譲渡を受けた会社からの請求に応じて、和解書を作成してしまい、毎月の返済をしてしまっているということがあります。
こうした場合には、和解書の作成により、時効が中断してしまい、時効の援用ができず、借金の返済をしなくてはいけないということになります。
このように、弁護士に相談するタイミングが早ければ早いほど、いろんな解決策を提案することができるケースが多いのです。
よく私たちが、同業の人と話すのは、「もっと早く相談に来てくれたら良かったという相談者が多い」ということです。
もちろん、弁護士に相談することは、いまだに敷居が高いと言われています。
また、どんな場合に弁護士に相談したら良いのかという、弁護士からの情報発信が不十分という点では、私たちの業界も反省すべき点ではあると思います。
このHPを見て、当事務所に相談するかどうかお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、交通事故、離婚、相続、債務整理、企業法務の相談は初回無料となっております。