過払い金請求とは、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対し、過去に払いすぎた利息の返還請求をする手続きのことです。
お金を貸し付ける際の利息の利率については、利息制限法という法律によって上限が定められています。
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貸金業者がお金を貸し付ける際の利率の上限は次のようになっています。
借金の額が10万円未満の場合には年率20%
借金の額が10万円以上100万円未満の場合には年率18%
借金の額が100万円以上の場合には年率15%
しかし、過去には消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者の多くが、この利息制限法にもとづく上限金利を超える利率で貸付けをしていました。
その理由は、1つには以前(利息制限法などの関連法令の改正前)には、利息制限法を超過する利率でも有効になる余地があったことです。
そしてもう1つは、出資法によって罰則が適用されるのが29.2%であり、利息制限法を超過した利率で貸付けをしても、それが出資法未満である限り、罰則が適用されなかったことです。
この利息制限法を超過した、出資法未満の金利のことを、グレーゾーン金利と言います。
ところが、その後の最高裁判所の判断により、そのようなグレーゾーン金利での高額な利息支払いは不要だということになったので、払いすぎた利息を取り戻すことができるようになったのです。
これが過払い金請求の内容です。