契約書作成を弁護士に依頼する際には、以下のメリットがあります。
契約は利害関係が対立する当事者の権利関係を定めるものですので、当事者の力関係によっては、法律に違反しない契約であることが前提ですが、一方の当事者にとって有利な内容(不利な内容)を盛り込むことも可能できます。
この点、契約書の雛形の特徴は、中立的な立場である、汎用性が高く多様できる、という点が重視されて作成されていることが多いです。そのため、契約に至る経緯などの取引の実態を的確に反映できていない場合がほとんどです。
弁護士に契約書の作成を依頼した場合は、当事者の関係も考慮に入れながら作成をしますので、当該契約に特有の事情を含め、より取引の実態に即した契約書を作成することが可能です。
また、契約書の作成に当たっては、当該条約が法律に違反していないかどうかのチェックも合わせて実施しますので、弁護士に依頼することにより、法律に違反しない範囲で最大限有利な契約書を作成することができるようになります。
契約書の雛形は、汎用性が要求された雛形であることがほとんどです。そして、契約条項の具体的内容が曖昧なものが多いのが実情です。例えば、債務の履行方法について「当事者間の協議の上決定する」と定めている場合もありますが、これは債務の履行方法には様々なものがあり、雛形を作成したものが特定しきれないため、当事者に内容を埋めて欲しいという意図でこのように記載しているものがあります。
しかし、この部分をそのままにしておいた場合、将来紛争が起こった場合のトラブルになりかねません。弁護士に契約書を作成依頼することにより、条項を極力明確化し、将来発生する可能性があるトラブルを回避することが可能です。
契約を締結する場合には、個々のケースに応じて様々な背景となる事情がありますが、当然のことながら契約書ひな形はそれらを考慮に入れていない場合が多いです。
弁護士が契約書を作成する場合は、背景となる特殊事情をヒアリングして契約書を作成しますので、より実態に即した契約書にすることができます。