契約書を取引先と交わした場合であっても、契約書の内容が履行されない場合があります。その際の対処法には下記の方法が想定されます。
内容証明郵便は、文書の内容と配達日付が公的に証明できる方法です。こちらの主張を相手方に伝えるのには最適な方法です。また、内容証明郵便を送付することによって、相手方に何らかの回答をさせるようにプレッシャーをかけることが可能になります。
過去の判例や証拠文書を添付したいときには、書留郵便の利用も効果的です。
自社で内容証明を出すことも可能ですが、弁護士が内容証明を出すほうが、一層効果が高まるといえます。
弁護士でなければ、訴訟手続は慣れていない方がほとんどではないでしょうか?通常訴訟となる場合には、弁護士に委任しなければ難しい場合がほとんどです。通常訴訟で勝訴し、判決が出たらその判決を元に相手方と交渉する方法があるほか、仮に相手方が敗訴をしている状況で債務を履行しないのであれば、強制執行を行なうことにより最終的に履行をしていただくことも可能です。
相手方が債務を履行しなくとも契約を解除しない限り、相手方に対し債務を負い続けることになります。契約を解除するためには、相手方に帰責事由が必要です。また、履行が可能であるが履行期を過ぎている場合は、原則として相手方に履行を催告します。催告を行なったにも関わらず、相手方が催告期間内に履行を行なわない場合は、契約の解除が可能です。
この契約の解除の意思表示の方法は、裁判上で行なうことはもちろん、裁判とは無関係に内容証明郵便で行なうことでも可能になります。
相手方が債務を履行しない場合には、こちらが損害を被る可能性があります。この場合、相手方に対し損害賠償請求を行なうことができます。損害賠償請求は契約の解除とともに実施することができます。
また、契約の解除と同様に損害賠償請求の場合においても相手方に帰責事由があることが原則になります。
契約問題では、個別に状況に応じた適切な対処方法の選定と実施が、問題の早期解決に結びつくことになりますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。