債権回収でお悩みの方へ

債権・売掛金回収の7つの方法

(1)弁護士が相手方に電話・面談し催促する。

もし、相手方が売掛金等の支払に応じてくれない場合には、弁護士に相談する前に、まずは電話や面談で売掛金の支払い催促を行っておられると思われます。これに対して相手方が素直に支払ってくれればいいですが、現実には支払ってくれないケースも少なくありません。
 
このような場合、弁護士が電話や面談を行い、直接相手方と話をすることで、取引先の対応が変わることがあります。弁護士が電話をすることで、取引先にはこちらの本気度が伝わりますので、「これはもう支払わなければならない」と思われる可能性が高くなります。
 

(2)弁護士が(弁護士名で)内容証明郵便で催促・督促する

弁護士に債権回収手続を依頼する前に、自社で売掛金等を請求する内容の内容証明郵便を作成し、相手方に送付することも可能です。しかし、内容証明郵便はあくまで請求書としての意味を持つに止まってしまうため、法的な意味での強制力は必ずしも強くありません。
 
これに対して、弁護士が弁護士名義で内容証明郵便を送付した場合、法的な意味での強制力は有さないものの、自社の名義で内容証明郵便を作成する場合以上に、相手方にこちらの本気度を伝えることが可能です。
 
そのため、取引先は「このまま支払わないでいると、もしかすると裁判を起こされるかもしれない」と考え、任意の支払いに応じてくる可能性が高くなります。
 
なお、内容証明郵便には実際に「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記します。そのため、相手方に与えるプレッシャーは強いものと思われます。多くのケースにおいて、訴訟を始めとする法的手続の前段階の手続として、内容証明の送付が位置づけられます。
 
 

(3)民事調停手続をする

調停は、裁判所から選任される民事調停委員を仲介人として、相手方との話し合いを行う手続になります。話し合いの延長にあるという調停手続の性質上、相手方が裁判所に出頭しなければ成立させることはできません。
 
また、裁判と異なり話し合いがまとまらない場合には、第三者の判断が強制的に下されるわけではありません。
 
必ずしも厳密な主張立証が要求される訴訟手続きと異なり、こちらの手持ちの証拠が少ないケースで何とか債権の回収を図りたい場合や、今後も取引先との関係を継続したい状況でいきなり訴訟というと憚られる場合など、状況や債務者との関係性によって効果的に利用することができる手続になります。
 
 

(4)仮執行宣言付支払督促

支払督促手続は、「支払督促」という書類を「裁判所」から相手方に送付して貰い、もし相手方の異議がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度になります。
 
しかし、もし相手方が異議を申し立てた場合には、支払督促は直ちに効力を失い、通常訴訟手続に移行するようになります。もしこのような状態となってしまった場合には、支払督促手続の大きなメリットである簡易・迅速な債務名義の取得という目的が達成できないことになります。
 
このようなことから、支払督促手続を弁護士が代理して行うケースはごく稀です。しかし、相手方の異議がない限り、通常訴訟手続等を経ることなく簡易かつ迅速に債務名義を得ることが可能ですので、単に怠慢により債務を履行しない場合など、相手方が債務の存在を争わないことが予想される場合には有効な債権回収の方法と言えます。
 
 

(5)少額訴訟手続

少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する際に選択することができる特別な訴訟手続です。少額訴訟手続は原則として審理を1回のみで終わらせ、直ちに判決に移行させることができます。
 
支払督促手続同様に、強制執行の前提として簡易・迅速に債務名義を取得する際に有効な手段になりますが、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には、強制的に通常訴訟へ移行されてしまい、結果的に時間を浪費してしまったという状況になる可能性があります。
 
このリスクを考えると、実際には弁護士が少額訴訟手続を選択することはほとんどなく、通常は最初から通常の訴訟手続を選択しています。
 
 

(6)訴訟手続(通常訴訟手続)

「裁判」というと、時間もかかるし、何より労力がかかるというイメージをお持ちの方も少なくないと思いますが、実は1回目の期日終了後直ちに判決が出るケースもあり(相手方が欠席の場合)、裁判を起こすと必ず多大な労力がかかるわけではありません。
 
また、相手方が裁判期日に出頭した場合においても、事実関係を争うことをせずに「一括では支払えないので分割払いにして欲しい。」等と、和解の申し入れをしてくるケースもあります。
 
そのような場合には、相手の申し入れを受容できるかどうかを弁護士とともに十分に検討し、和解で解決を図るか判決を取得するか判断することになります。
 
一方で、契約の成否や損害の範囲など、事実関係において争いがある場合には、双方の主張・証拠を闘わせて、いずれの言い分が正しいかを第三者である裁判所に公平に判断してもらうことになります(判決)。
 
ただし、全ての訴訟が判決になるわけではありません。双方が主張・立証を進めある程度事実関係が特定できた段階で、裁判所から和解の提案がある場合もあります。
 
その段階で双方が納得し合意すれば和解が成立しますので、裁判手続は終了します(裁判上の和解)。
 
裁判手続は法律で手続きの進行について厳密に定められており、弁護士以外の方が独力で手続を進めることは容易ではありません。特に訴訟手続に関する知識の不備により、本来勝てるはずの訴訟に敗訴してしまう場合には、御社の被る損害は計り知れないものとなります。事実関係に争いのある事案では当然ですが、事実関係に争いのなさそうな事案であったとしても、当初から弁護士に委任しスムーズに手続きを進めることをお勧めします。
 
 

(7)強制執行手続

確定判決や和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれます。相手方が任意の支払に応じない場合には、強制執行を行い、相手方の財産を差し押さえることによって債権の回収を図ることが可能です。
 
強制執行には、大きく分けて①不動産執行、②動産執行、③債権執行の3種類があります。通常、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが③債権執行になります。債権執行の中心は、「銀行預金の差押え」です。
 
銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内であれば、差押時の預金残高をそのまま回収することが可能です。また、相手方が企業である場合には、もし相手方の銀行口座にほとんど預金がなかった場合でも、口座を差し押さえて使用できない状態にすれば、営業に重大な支障が生じるため、任意に代金を支払わせることができる場合もあります。
 
また、相手方が債権を有している先が判明している場合においては、当該債権を差押えることも可能です。相手方は、取引先からの信用を失いたくないという判断から、差押後に任意に支払ってくる可能性があります。
 
このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として有効です。
 
債権回収は問題が発生した当初から弁護士にご相談頂ければ、手続の選択からその後のスムーズな裁判手続の遂行までトータルのサポートが可能です。もし、債権回収を巡って取引先等とトラブルになっている場合は、まずは債権回収の専門家である弁護士にご相談下さい。

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