遺産分割協議において主に争点になるもので「特別受益と寄与分」があります。ここでは、特別受益と寄与分についてご説明させて頂きます。
被相続人(お亡くなりなられた方)が生前に、相続財産について相続人のうち特定の人だけが、例えば住宅を購入するための資金や、事業を営むための資金などの資本提供がされているというケースがあります。この場合には、被相続人から特別の利益を受けたとして、この相続人の方は特別受益者になります。
このような生前の贈与については、相続財産の前渡し扱いがされ、相続発生時には特別受益分を計算に加えて遺産分割が行なわれます。
被相続人の財産の維持、又は増加に寄与したと評価できる場合、寄与分を法定相続分とは別に受け取ることができます。
例えば、長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。
また、親の家業に従事することで親の財産を増やしたという場合においても寄与分が認められるケースがあります。
ただし、寄与分の主張に関しては、裏付けとなる十分な証拠が必要になります。
特別受益や寄与分はとても複雑な問題であるので、まずは相続の専門家の弁護士にご相談されることをお勧め致します。