被相続人(お亡くなりになられた方)は、遺言によって自身の財産をどのように相続させるかを決めておくことができます。
しかし、「愛人に全財産を譲りたい。」「3人の子どものうち1人の子どもに全財産を譲りたい」という内容の遺言をした場合には、残された家族は生活に困ってしまうことがあります。
このような事態を避けるために、法律では一定の相続人に対し、最低限度の相続財産を保障しています。これが遺留分になります。
遺留分は、何もしなくとも当然にもらえるものではなく、請求をしなければ受け取ることができません。この遺留分を受け取るための請求を遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額請求を行なうことができるのは、被相続人の子どもと配偶者、そして親になり、兄弟姉妹には認められていません。
そのため、遺言の中では「兄弟や姉妹に相続をさせない」という旨の文書が記載されていた場合には、兄弟や姉妹は相続財産を受けとる権利が一切なくなります。
なお、遺留分の割合は法律によって定められています。
遺留分侵害額請求については、権利を行使できる期間が「相続の開始または侵害の対象となる贈与又は遺贈があったときから1年」と決まっております。
遺留分が問題になる場合には、相続人間でのトラブルが非常に多いので、トラブルを最小限にするためにも、まずは相続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。