まず、遺産分割協議とは、相続人の間で被相続人が残した相続財産の分割方法を話し合うことのことです。
遺産分割協議の方法としては、手紙や電話でのやり取りによって行なう事も可能ですが、一番良いのは、相続人全員が集まり協議することです。また、この遺産分割協議では、弁護士が代理人として依頼をされた相続人の代わりに協議に臨む事もできます。
相続人のうち、一人でも参加をしない遺産分割協議であった場合は無効になります。そのため、相続人の確定は非常に重要と言えます。相続人が誰かにつきましては、①被相続人が生まれてからお亡くなりになられるまでの全部の戸籍を取り寄せる、②相続人の全戸籍を取り寄せる、の2つの作業を行なった後、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定同様、遺産についても相続の対象となる遺産を確定する必用があります。もしも、遺産の範囲について争いがある場合、遺産確認訴訟などで遺産の範囲を確定させる必要がある場合があります。
遺産分割の基準については、民法上で定められていますが、同時にこれを修正する法的手段が用意されています。
寄与分:被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合
特別受益:生前贈与を、相続財産の一部とみなす場合
法的欠格事由:被相続人に対する虐待・侮辱・非行等の場合
遺産分割紛争になった場合のポイントは、相続人同士がお互いの主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなり調停・審判に持ち込まれることが多い点です。
つまり、調停や審判の場合の展開も見通した上で、協議を進められるかどうかが非常に重要です。調停や審判となってしまうと、場合によっては解決までに数年もかかってしまうこともあります。
当事務所では、遺産分割協議に関して以下の2つのパターンでサポート致しております。
①弁護士が代理人として交渉を行う。
②遺産分割協議に際し、事前に調停や審判を見越したアドバイスを行なう。
遺産分割協議に関して、ご不安やお悩みをお持ちになられている方は、お気軽にご相談下さい。