法人破産

法人破産の流れ

1 法人の破産手続きの流れ

① 弁護士と法人の代表者等の打ち合わせ

決算書や台帳等の法人の資料を元に、破産申立に向けた書類や資料の準備を行います。
破産申立については、混乱を防ぐためにも秘密裏に行う必要があるため、取引先や従業員に対しても秘密で打ち合わせをします。
あわせて事業停止日についても決定します。事業停止日については、現金が多く手元に残るタイミング、債権者への支払日のタイミング等を考慮して、決定します。

② 裁判所へ申立て

作成した書類・資料を裁判所に提出し、破産の申立てを行い、その後、債権者に対して、破産申立を行った旨の通知をします。同時に事業も停止となり、従業員の解雇等も行ないます。

③ 破産手続の開始決定

申立人が支払不能の状態であるかなど裁判所が確認を行なってから、破産手続の開始が決定します。

④ 破産管財人による換価・配当と債権調査

裁判所によって破産管財人が選任されます。破産管財人は破産者の資産を換価し、債権者に債権額に応じて公平に分配を実施します。
また、債権者は、破産管財人により定められた期間のうちに、破産債権の届出をする必要があり、破産債権は債権調査を経た後、確定されます。
定期的に裁判所において債権者集会が行なわれ、破産管財人から債権者に対して情報提供が行なわれます。

⑤ 破産手続終結決定

破産手続の終結により、法人の法人格は消滅します。

2 経営者の個人破産

法人の代表者が連帯保証人になっていることが多く、企業破産の手続きを行ないながら、代表者の個人の自己破産手続を行うケースが多いです。
また、代表者の個人破産手続においても、破産管財人が選任されるのが通常になります。

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