民事再生は、法的整理の一つで、企業が債務超過等で資金繰りができない状態にあるが収益は上がっていて事業を継続できる見込みはあるというような場合に、裁判所の関与の元で再建を図る手続きになります。
破産などの清算型の手続きではなく、その名のとおり再生型の手続きで、企業が存続することを前提にした手続きです。
民事再生の手続きが開始されても、原則として、現在の経営者は退任せずにそのまま経営を続けることになります。
民事再生のメリットは、再生計画について債権者の同意(債権者の過半数、かつ債権額の2分の1以上の同意)が得られれば、債務を大きく圧縮することが可能になることです。再生計画に同意が得られれば、その計画に基づいて事業を継続しながら債務の返済をしていくことになります。
また、民事再生の場合、裁判所に弁済禁止の保全処分を出してもらい、手形の不渡りや債権の取立てなどを防止することができます。
民事再生のデメリットは、民事再生の手続きをとると、取引先等からは「倒産した」という印象を持たれてしまうことがあることです。そのため、取引先等との取引に支障をきたすこともあります。
民事再生の申立てを行うにあたって気をつけるべきポイントについては多くありますので、自社の資金繰りに問題があると考えている経営者の方は、早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。