
会社の資金繰りが悪化し、返済や支払いのことで頭がいっぱいになっていませんか。
「破産」という重い言葉が頭をよぎるものの、大切に育ててきた会社をどうすべきか、誰にも相談できずに一人で抱え込んでいる経営者の方も多いのではないでしょうか。
私たち弁護士法人ふくい総合法律事務所は、福井の地で、そうした厳しい状況に直面しながらも、必死に会社や従業員を守ろうと努力されてきた多くの経営者様のご相談をお受けしてまいりました。
ご自身の会社を清算するという決断が、どれほど重く、心理的な抵抗感が強いものであるかは、痛いほど理解しております。
法人破産は、決して「すべてが終わり」になることを意味するものではありません。むしろ、法律に基づいて会社の債務を整理し、経営者ご自身が人生をやり直すための「再スタートの手続き」なのです。
この記事では、法人破産とは具体的にどのような手続きなのか、そのメリット、そして重要な「弁護士に相談すべきタイミング」について、専門家の立場から分かりやすく解説していきます。
法人破産とは、会社の事業の見通しが立たなくなり、自力での再建が難しくなった企業を、法律に基づいて清算する手続きのことです。
具体的には、裁判所に破産の申立てを行うと、裁判所から中立的な立場の弁護士が「破産管財人」として選任されます。この破産管財人が、法人に残っている全財産を管理・処分し、それを金銭に換え、すべての債権者(取引先や金融機関など)に対して法律に基づき公平に分配(配当)します。
最終的に、分配が終了するとその法人は消滅することになります。
法人が破産に至る直接的な引き金のほとんどは、残念ながら資金繰りがつかなくなった(資金がショートした)ケースです。
もちろん、経営者としては、ご自身の会社の倒産を回避しようと必死に努力をされますが、それでも資金繰りが回らなくなり、やむなく弁護士に相談し、破産手続を行うという流れになることが多くあります。
法人破産というと、経営者の方にとってはマイナスなイメージしかないかもしれません。特に、ご自身が大事に経営してきた会社を消滅させることについては、強い心理的な抵抗を感じるのは当然のことです。
しかし、注意しなければならないのは、会社が実質的に倒産状態であるにもかかわらず、法的な破産手続きをとらないまま放置してしまうことです。
手続きをしなければ、当然ながら債権者からの請求や督促がやむことはありません。その対応を会社の経営者様ご自身や、残った従業員の方が続けることは、非常に大きなストレスとなります。
さらに、結論を先延ばしにすることは、かえって取引先など、影響を受ける関係者をますます増やしてしまうことにもなりかねません。
法人破産の手続きを正式に行うことには、こうした状況をリセットし、前に進むための明確なメリットがあります。
破産手続を行うことによって、会社は法的に債務を清算することができます。弁護士が介入し、手続きが始まれば、債権者からの個別の請求は止まります。
何よりも、経営者ご自身が、日々の資金繰りに追われ、督促に悩まされる日々から解放されます。
これにより、精神的な余裕を取り戻し、ご自身の人生をやり直すチャンスを得ることができるのです。
では、法人破産の手続きを弁護士に依頼する具体的なメリットはどこにあるのでしょうか。主に3つの点が挙げられます。
まず、弁護士に相談することで、その時点での会社の財務状況や事業内容に基づき、本当に破産が最善の選択なのかを法的な観点から判断できる、という点です。
状況によっては、破産手続をしなくても、「私的整理」や「民事再生手続」といった、会社や事業を残すための別の法的手続きが利用可能な場合もあります。弁護士は、破産ありきではなく、経営者様にとって最善の解決策は何かを一緒に検討します。
次に、仮に破産を選択した場合でも、会社を清算し、裁判所に破産手続を申し立てるという作業は、経営者様ご自身で行うには極めて煩雑です。申立てには多くの書類準備や法的な知識が必要となり、こうした手続の専門家である弁護士に依頼しなければ、現実的に手続きを適切に進めていくことは難しいでしょう。この複雑な作業一切を任せられるという点が、大きなメリットです。
三つ目のメリットは、経営者様の心理的なご負担を大きく軽減できることです。破産手続きを行うということは、これまでお世話になった取引先や融資を受けている金融機関など、多くの債権者の方々に「ご迷惑をかける」ことになります。こうした方々へ連絡し、事情を説明するといった対応は、精神的に非常に重いものです。
弁護士にご依頼いただくことで、その弁護士が会社の窓口となり、債権者とのやりとりを一手に引き受けます。これにより、経営者様は債権者からの直接の連絡や督促に対応するという、大きなストレスから解放されるのです。
資金繰りが厳しくなってきたと感じたとき、経営者の方から「弁護士に相談したら、すぐに破産を勧められるのではないか」というご不安の声を伺うことがあります。
しかし、弁護士に相談したからといって、すぐに破産手続を勧められるわけではありません。
会社の財務状況や事業の将来性を詳しくお伺いした結果、破産手続をしなくても、「私的整理」や「民事再生手続」といった、会社を残すための別の法的手続きが利用可能な場合もあります。
資金繰りに行き詰まりを感じ始めたら、まずは選択肢を知るためにも、早急に弁護士へ相談することをおすすめいたします。
ただし、ここで最も注意していただきたいのは、「資金が完全にショートしてから弁護士に相談するのでは遅すぎる」という点です。
なぜなら、自己破産の手続きをとるためには、弁護士費用に加えて、裁判所に納める「予納金(よのうきん)」という費用が必要になるからです。この予納金は、先ほどご説明した破産管財人の報酬などにあてるためのものであり、法人の破産ではある程度まとまった金額が必要となります。
会社のお金が完全に底をついてしまうと、この予納金すら準備できず、破産手続自体がスムーズに進められなくなる恐れがあります。
ですから、完全に資金がショートする前の、「できるだけ早い段階」で、弁護士に相談していただく必要があるのです。
今回は、法人破産の手続きについて、その概要とメリット、そして弁護士へ相談すべきタイミングについて解説しました。
法人破産は、やむを得ず会社を清算する手続きではありますが、同時に、法律に基づいて債務を整理し、経営者の方が新たなスタートを切るための前向きな手続きでもあります。
手続きを先延ばしにすると、かえってご負担が大きくなることも少なくありません。裁判所への複雑な申立てや債権者対応など、専門家である弁護士に依頼することで、煩雑な作業と精神的な負担を大きく軽減することができます。
そして最も重要なことは、破産手続きに必要な費用を確保するためにも、会社の資金が完全にショートしてしまう前にご相談いただくことです。
会社の資金繰りや将来のことでお悩みなら、決して一人で抱え込まずに、まずは弁護士にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、法的な観点から最善の解決策を一緒に考えてまいります。


