法人破産とは、会社の事業の見通しが立たなくなった企業を、法律に基づいて清算する手続です。
具体的には、法人に残っている全財産を裁判所から選任された破産管財人の手で処分し、すべての債権者に公平に分配する手続きをとることになります。
法人が破産に至る直接的な引き金のほとんどは資金繰りがつかなくなったケースです。もちろん、経営者としては、自分の会社の倒産を回避しようと必死に努力するのですが、それでも資金繰りがつかなくなったために、やむなく弁護士に相談し、破産手続を行うという流れになることがよくあります。
法人破産が上記のようなものであるため、経営者にとっては破産というものは、マイナスイメージしかないのかもしれません。特に、自分が大事に経営してきた会社を消滅させることについては心理的な抵抗も強いと思います。
しかし、会社が実質的に倒産状態であっても、会社が破産手続きをとらなければ、債権者からの請求がやむことはありませし、それを会社の経営者や従業員がうけることは大きなストレスになります。そして結論を先延ばしにすることは、影響を受ける関係者をますます増やすことになりかねません。
破産手続を行うことによって、会社は債務を清算することができるため、債権者からの請求はやむことになります。
経営者は破産手続を行うことにより、資金繰りに追われる日々からは解放され、人生をやり直すチャンスを得ることができるのです。
法人破産を弁護士に依頼するメリットとしては、会社を清算するという極めて煩雑な作業を弁護士に任せることができるということです。
裁判所に破産手続を申し立てるというのは非常に複雑な手続きであるため、こうした手続の専門家である弁護士に依頼しなければ、手続きを進めていくことは難しいかと思います。
また、経営者にとっても、弁護士に依頼して破産手続を行うことにより、今後迷惑をかけることになる取引先や金融機関などの債権者とのやりとりといった心理的な負担が大きい作業をしなくてもすみます。
弁護士に相談したからといって、すぐに破産手続を勧められるわけではありません。
会社の財務状況によっては破産手続をしなくても、私的整理・民事再生手続が利用可能な場合もあります。
そのため、資金繰りに行き詰まってきたら、早急に弁護士へ相談することをおすすめいたします。
ただし注意してもらいたいのは、資金が完全にショートしてから弁護士に相談をするというのは遅すぎるということです。自己破産の手続きをとるためには、弁護士費用に加えて、破産管財人の報酬などにあてるための予納金を納付することが求められるため、一定の資金が必要であり、完全に資金がショートする前のできるだけ早い段階で、弁護士に相談していただく必要があります。