未払い残業(いわゆるサービス残業)は、労働基準法で定められた残業代を支払わずに、従業員に残業をさせることです。
ほとんどの企業ではこのような実態があることは否定できないと思いますが、雇用主がサービス残業の実態を知っていながらこの状況を放置することは、労働基準法に違法する行為になります。
もし、従業員が労働基準監督署に申告するなどサービス残業の実態が発覚してしまいますと、労働基準監督署の調査が入ります。そして、是正勧告という名称の書類を渡されることになります。
是正勧告は、違法な勤務実態の是正を求める労働基準監督署からの警告書になります。是正勧告に従って、早期に勤務体制の是正を実施して労働基準監督署に報告を行わなかった場合、労働基準監督署から悪質な事案とみなされる可能性があります。
仮に労基法違反の疑いで検察庁へ書類送検された場合、最悪の場合では労働基準法違反で法人や代表者が罰せられるケースもあるのです。これまでには、賃金不払残業に対する是正勧告を軽視したために、ある上場企業が数億円、数十億円支払ったケースもあります。
未払い残業代の時効は3年間であるため、請求される残業代は最大でも過去3年分まで遡った分になりますが、従業員一人あたりから請求される金額というのは数百万円に及ぶことも珍しくはありません。仮に、従業員の数十名が、会社に対して、一斉に残業代を請求することになれば、会社が破綻することにもなりかねません。
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