働契約法第5条によって、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と安全配慮義務が定められております。つまり、事業主は労働者の生命、健康を守るべき義務を持っているのです。
そのため、労働災害のうち事業主の安全配慮義務違反が認められるものに対しては、事業主に対して損害賠償の請求が可能です。
安全配慮義務の具体的内容は、作業現場や作業環境によって内容は変化します。
本来であれば事業主が対策をしていなければならない、安全配慮義務の内容が遵守されていたかどうか、事故が発生した場面において検討しなければなりません。
しかし、安全配慮義務について詳しく知っている従業員はほとんどおらず、労働災害に詳しい弁護士でなければ、適切な解決に導くことは難しいと言えます。
もし、労働災害に遭ってしまい、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、労働災害についての専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。